1957-03-19 第26回国会 参議院 法務委員会 第9号
そこで、同二十九年の十一月に、法務省の幹事側から、上告制度改正要綱試案というまあ案を、審議の促進をはかる意味で出したわけです。この案は、最高裁判所は大法廷または小法廷で事件の審判をするということにいたしまして、大法廷は憲法第七十九条により任命される裁判官七人で構成する、七十九条というのは、最高裁判所の裁判官の任命方法であります。内閣で任命しまして国民審査に付する、こういう方法であります。
そこで、同二十九年の十一月に、法務省の幹事側から、上告制度改正要綱試案というまあ案を、審議の促進をはかる意味で出したわけです。この案は、最高裁判所は大法廷または小法廷で事件の審判をするということにいたしまして、大法廷は憲法第七十九条により任命される裁判官七人で構成する、七十九条というのは、最高裁判所の裁判官の任命方法であります。内閣で任命しまして国民審査に付する、こういう方法であります。
そこで、二十九年の十一月の小委員会の会議に、法務省の幹事側から上告制度改正要綱試案という妥協案を提出したのであります。これが資料の中の四番目でございます。この案は、最高裁判所は大法廷または小法廷で上告事件の審判をする、大法廷は憲法第七十九条により任命される裁判官七人で構成する、小法廷の裁判官は総数三十人で憲法第八十条により任命するという案であります。